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指定特定相談支援事業のご紹介

茨城県坂東市より指定を受けて事業を実施しております。
2012年4月に相談支援の制度が変わりました。障害福祉サービスを利用するために必要な受給者証の申請や更新の時に、市町村役所から指定を受けた指定特定相談支援事業所で「計画相談支援」が必要です。

介護保険を利用している方にはケアマネージャーさんがケアプランを立てますが、これと同じように、障害福祉の分野でも指定特定相談支援事業所の相談支援専門員がその人がどんな暮らしをしたいのか、そのために何のサービスをどのように利用するか、ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」(ケアプラン)を作成することなってます。この手続きを「計画相談支援」といいます。

詳しいことは、お住まいの市町村の役所または当事業所へご相談下さい。

事業内容

障害福祉サービス等を申請した障害者について、サービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。

対象となる方

  • 障害福祉サービスを申請した障がい者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で市町村が必要と認める場合。

サービス利用と計画相談支援の流れ

受付・申請
利用者はサービスを利用したい方が役所でサービス利用の申請をします
障害支援区分の認定
役所の方が聞き取りをして区分認定をします
サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所がご本人の意向を聴き、計画案を作成します
支給決定
区役所が区分認定とサービス利用計画案をもとに、サービス内容の支給決定をします
サービス担当者会議
ご本人、家族、利用する事業所で支援計画案の内容について話し合います
サービス等利用計画
サービス等利用計画(ケアプラン)ができます
サービス利用
障害福祉サービスの利用ができます
モニタリング
指定特定相談支援事業所がご本人から意向を聴き、事業所からも状況を聴き、計画の見直しをします

問い合わせ先

指定特定相談支援事業(計画相談)
TEL.0297-44-3810(代表)

受付時間 平日9:00~17:00