茨城県坂東市より指定を受けて事業を実施しております。
2012年4月に相談支援の制度が変わりました。障害福祉サービスを利用するために必要な受給者証の申請や更新の時に、市町村役所から指定を受けた指定特定相談支援事業所で「計画相談支援」が必要です。
介護保険を利用している方にはケアマネージャーさんがケアプランを立てますが、これと同じように、障害福祉の分野でも指定特定相談支援事業所の相談支援専門員がその人がどんな暮らしをしたいのか、そのために何のサービスをどのように利用するか、ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」(ケアプラン)を作成することなってます。この手続きを「計画相談支援」といいます。
詳しいことは、お住まいの市町村の役所または当事業所へご相談下さい。
障害福祉サービス等を申請した障害者について、サービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で市町村が必要と認める場合。