介護サービスを利用するためには介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する居宅サービス計画(ケアプラン)が不可欠です。介護保険で要介護度認定を受けた在宅の要介護者が介護サービスを適切に安心して利用でき、自立した生活ができるように、要介護者やご家族の依頼を受けて「居宅介護支援事業所」に勤務する介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。その他にも介護サービス事業者等との連絡調整や介護保険施設への入所を要する場合には施設の紹介などの便宜を図ります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは?
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整をおこないます。
居宅サービス計画(ケアプラン)とは?
要介護者の状況や要望をもとに、目標や支援の方針、いつどこでどのような介護サービスを利用するかなどが記載された、生活を困難にしている課題を解決するための計画書です。介護保険ではこの計画書にもとづいて介護サービスが提供されます。
65歳以上で、第1号被保険者の方
原因を問わず、日常生活に介護が必要となった場合に認定を受けるとサービスが利用できます。
40~64歳で、医療保険加入しており第2号被保険者の方
定められた16種の特定疾病が原因で、介護や支援が必要となった場合に、認定を受ければ介護サービスが利用できます。
特定疾患には次の15疾病が定められています
居宅介護支援(ご相談やケアプランの作成)の料金は全額保険給付となり自己負担はありません。ご気軽にご相談ください。ただし、介護サービスを受けた分は1割〜3割の自己負担がかかります。
介護保険では要介護度認定を受けると介護サービスが1割〜3割のご負担でご利用できます。実際に介護サービスをご利用になった際の目安は次の通りです。
介護サービスを適正に安心して利用するためには介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する居宅サービス計画(ケアプラン)が不可欠です。居宅介護支援事業所陽生会に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をご依頼される手続きと流れは次の通りです。
居宅介護支援事業所寿桂苑にご来所またはお電話でお申し込み下さい。
担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が決まります。
ご本人やご家族と担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が話し合いをします。どのようなことにお困りなのか、どんな生活をされたいのか、どのような介護サービスをお受けになりたいのか、などご本人やご家族の状況やご要望をお聞きします。その上で必要な介護サービスについてのご説明やアドバイスをします。
介護支援専門員(ケアマネージャー)が相談の結果を介護サービス事業者とも協議し介護サービスの内容・頻度・目標などを決め、ご本人・ご家族の同意を得て居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
介護サービス提供開始後も、ご本人・ご家族や介護サービス事業者と継続的に連絡をとり、状態に変化がないか確認します。状況に変化があるようなら変化に応じて適切な対応を致します。
事業所名 | 医療法人清風会 寿桂苑 居宅介護支援事業所 |
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管理者 | 医療法人清風会 寿桂苑 鶴見茂之 |
所在地 | 茨城県坂東市沓掛4527-1 |
電話 | 0297-44-2345(代表) 0297-21-2348(直通) |
FAX | 0297-44-2800 |
介護保険指定番号 | 0854380029 |
サービス提供地域 | 坂東市、境町、常総市、その他 |
管理者 :兼務 1名
介護支援専門員:介護福祉士(専任) 4名、社会福祉士(専任) 1名
事務職員 :兼務 1名
月曜~金曜:午前8時30分~午後5時30分
土曜日 :午前8時30分~午後0時30分
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