地域で生活されているこころの疾患をお持ちの方で
下記の1.2のうちのどちらかに当てはまる方で、「利用者証」をお持ちの方。
現在、ご契約いただいております市町村は次のとおりです。
坂東市、常総市、古河市、つくば市、境市、八千代町
役所の福祉課(市町村毎に名称が異なります)の窓口にサービスを申し込みます。
サービスが必要であると判断されれば、市町村より「利用者証」が交付されます。
「主治医の意見書」が必要です。書類を当事業所または市町村窓口にて受け取り、主治医に記入していただいて下さい。
なお、意見書に関する費用は利用者負担となります。
「利用者証」及び「主治医の意見書」を当事業所に提示し、利用契約を結ぶことによってサービスが開始されます。
ホームヘルプ事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間あたり) |
---|---|
生活保護法による非保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
生計中心者が前年所得税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
生計中心者が前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
生計中心者が前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
生計中心者が前年所得税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
生計中心者が前年所得税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
※この他、必要に応じ別途利用料をいただくことがあります。
※階層につきましては、お住まいの市町村役所にお問い合わせください。